近年、離婚は珍しいことではなく、以前のようなマイナスなイメージも少なくなってきました。
しかし、離婚を決意した場合、想像以上のエネルギーを必要とします。
手間のかかる面倒な手続きや離婚時の取り決めなど、将来の生活をどのようにするかを決めていく必要があります。
あなたの将来に大きく関わる問題ですから、その場の雰囲気や一時の感情に流されないように慎重に対処しなければなりません。
私達原一探偵事務所では、お客様が次のステップに適切なスタートが切れるように、経験豊かな相談員がアドバイスさせて頂いております。
また、法律的な対応が必要な場合は、各条件にあった顧問弁護士を無料でご紹介させて頂いておりますのでご安心下さい。
1位 性格の不一致性格が合わない
2位 暴力夫(妻)から暴力をふるわれた
3位 異性関係夫(妻)が浮気をしている
4位 金銭トラブル夫が働かない。ギャンブルや浪費が治らない
5位 精神的虐待言葉の暴力や脅迫、監視されている
夫婦間の話し合いでお互いが合意し離婚を成立させる方法。
※日本の離婚の約90%がこの協議離婚によるものです。
夫婦間の協議が合意に至らなかった場合、裁判所に離婚の調停を申し立てる方法。
※日本の離婚の約9%がこの調停離婚によるものです
協議離婚、調停離婚が不成立になった場合、家庭裁判所が相当と認めたときは、家庭裁判所が独自の判断の元に離婚を宣言する方法です。
審判も下されず、調停が不成立となった場合には、裁判によって離婚を決着させる方法。
裁判で離婚が認められるためには、下記のいずれかを満たす事が必要です。
裁判の結果は、証拠によって決まってくるといっても過言ではありません。
離婚理由を作った夫や妻に、精神的・肉体的な苦痛を受けた側が請求できるもの。
配偶者だけでなく、結婚していることを承知で浮気、不倫をしていた相手にも請求することができます。(民法724条)
婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産(不動産・預貯金・車など)を離婚の際に清算して分配するもの(民法768条)
※財産分与に関しては、離婚してから2年間は請求することができます。(民法768条2項)
離婚した際に未成年の子供がいる場合、子供が社会人として自立するまでに必要な生活費や教育費、医療費などを、金額、支払い期間、支払い方法などを決めるものです。
年金分割2007年4月以降に成立した離婚のみ、離婚時の厚生年金、共済年金の算定額の最大1/2を夫婦間の合意や裁判所の決定があれば分割可能です。
離婚した際に未成年の子供がいる場合、親権(子供の世話をしたり、財産を管理する権利)を夫婦のどちらにするか、離婚前に決めなければなりません。(民法819条)