ハライチ探偵事務所は関西を中心に、浮気、家出所在調査など行う探偵事務所です。


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はじめての方へ

ハライチは調査終了後もあなたをバックアップします

近年、離婚は珍しいことではなく、以前のようなマイナスなイメージも少なくなってきました。
しかし、離婚を決意した場合、想像以上のエネルギーを必要とします。
手間のかかる面倒な手続きや離婚時の取り決めなど、将来の生活をどのようにするかを決めていく必要があります。
あなたの将来に大きく関わる問題ですから、その場の雰囲気や一時の感情に流されないように慎重に対処しなければなりません。
私達原一探偵事務所では、お客様が次のステップに適切なスタートが切れるように、経験豊かな相談員がアドバイスさせて頂いております。
また、法律的な対応が必要な場合は、各条件にあった顧問弁護士を無料でご紹介させて頂いておりますのでご安心下さい。

離婚の知識

1位 性格の不一致性格が合わない
2位 暴力夫(妻)から暴力をふるわれた
3位 異性関係夫(妻)が浮気をしている
4位 金銭トラブル夫が働かない。ギャンブルや浪費が治らない
5位 精神的虐待言葉の暴力や脅迫、監視されている

離婚の種類

協議離婚  

夫婦間の話し合いでお互いが合意し離婚を成立させる方法。
※日本の離婚の約90%がこの協議離婚によるものです。

調停離婚  

夫婦間の協議が合意に至らなかった場合、裁判所に離婚の調停を申し立てる方法。
※日本の離婚の約9%がこの調停離婚によるものです

審判離婚  

協議離婚、調停離婚が不成立になった場合、家庭裁判所が相当と認めたときは、家庭裁判所が独自の判断の元に離婚を宣言する方法です。

判決離婚  

審判も下されず、調停が不成立となった場合には、裁判によって離婚を決着させる方法。
裁判で離婚が認められるためには、下記のいずれかを満たす事が必要です。
裁判の結果は、証拠によって決まってくるといっても過言ではありません。


離婚原因(民法770条1項)
(1) 配偶者に不貞な行為があったとき
  いわゆる浮気です。
(2) 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  夫婦は同居し、お互いに協力し合う義務があります。これに反し生活費を渡さない、家を出て行ってしまったなどがこれにあたります。
(3) 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  単に行方が3年以上わからないというわけではなく、生死がわからない状態が3年以上継続しているときはこれにあたります。
(4) 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
(5) その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
(5)の離婚原因は抽象的です。これは、同居家族との不和、暴力を振るう(DV・ドメスティックバイオレンス)、虐待、勤労意欲の欠如、浪費癖、  愛情の喪失、性格の不一致、宗教活動などが該当すると考えられます。

離婚の際に取り決めなくてはならないもの

 金銭的な問題
慰謝料

離婚理由を作った夫や妻に、精神的・肉体的な苦痛を受けた側が請求できるもの。
配偶者だけでなく、結婚していることを承知で浮気、不倫をしていた相手にも請求することができます。(民法724条)

財産分与

婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産(不動産・預貯金・車など)を離婚の際に清算して分配するもの(民法768条)
※財産分与に関しては、離婚してから2年間は請求することができます。(民法768条2項)

養育費

離婚した際に未成年の子供がいる場合、子供が社会人として自立するまでに必要な生活費や教育費、医療費などを、金額、支払い期間、支払い方法などを決めるものです。

年金分割

2007年4月以降に成立した離婚のみ、離婚時の厚生年金、共済年金の算定額の最大1/2を夫婦間の合意や裁判所の決定があれば分割可能です。

 子供の問題
親権・監護権

離婚した際に未成年の子供がいる場合、親権(子供の世話をしたり、財産を管理する権利)を夫婦のどちらにするか、離婚前に決めなければなりません。(民法819条)

 戸籍と姓の問題
結婚の際に姓を変えた配偶者は、離婚後に旧姓に戻すか結婚中の姓を名乗るかを決めなければなりません。
 離婚後の生活の問題
?住む場所をどうするか
?生活費をどうするか

取り決めた事項は、公正証書などの書面で明らかにし、当事者双方が署名押印をおこなっておくことをお勧めします。


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